世田谷区議会 2023-03-08 令和 5年 3月 福祉保健常任委員会−03月08日-01号
本件は、保険料の保険料率等及び出産育児一時金の支給額を改定するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月二十七日の委員会で御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
本件は、保険料の保険料率等及び出産育児一時金の支給額を改定するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月二十七日の委員会で御報告したとおりです。 御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
保険料の保険料率等及び出産育児一時金支給額を改定するとともに、その他規定の整備を行うため、世田谷区国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容です。(1)の保険料率改定でございますが、網かけ部分が改正箇所でございます。①の基礎分及び後期高齢者支援金分の金額等につきまして、所得割と均等割の賦課割合につきましては記載のとおりでございます。
その下の現年度分普通徴収保険料でございますが、令和4年度は、保険料率等の改定が行われました。これにより当初の見込みより1人当たり保険料額が増加する方が多かったことにより増額するものでございます。 96、97ページをお開き願います。 款3、項1、目1一般会計繰入金でございます。
改正理由、①保険料率等及び出産育児一時金支給額の改定に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 こちらは、二月十日の議会運営委員会におきまして口頭で御報告させていただいた案件でございます。 また、既に掲載しております区長招集挨拶の追加・修正について御報告させていただきます。お手元の「令和五年第一回区議会定例会区長招集挨拶(案)」の追加・修正についてを御覧いただければと思います。
本件は、保険料の保険料率等を改定するとともに、規定の整備を図るため、提案されたものであります。 委員会ではまず、国民健康保険事業の運営に関する協議会での審査状況が問われたのに対し、理事者より、コロナ禍にあることから、やむを得ず書面開催としたが、委員全員から改正内容に賛成であるとの回答をいただいたとの答弁がありました。
保険料率等の改定ということで、23区統一保険料ということでやってまいりまして、それがまとまったものですから、皆様の方に御提案をしているところでございます。
記 1 事 件 議案第39号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は2022年度の国民健康保険料率等を決めるために出されたものです。
令和4年度における板橋区国民健康保険事業を適正に運営するため、国民健康保険料率等を改正するものでございます。また、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険等の一部を改正する法律の施行により、令和4年4月1日から未就学児に係る国民健康保険料の均等割額の軽減措置を導入することに伴い、新たに規定の追加を行うものでございます。 項番2、改正概要です。
本件は、保険料の保険料率等を改定するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月二十八日の委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○津上仁志 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中里光夫 委員 国保運協でどのような議論があったか教えてください。
本件は、保険料の保険料率等を改正するとともに、規定の整備を図る必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○下山芳男 議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 本件を福祉保健委員会に付託いたします。 ──────────────────── ○下山芳男 議長 以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。
(1)保険料率等改定、網かけの部分が改正箇所になっております。 初めに、今回の算定における考え方を御説明申し上げます。お手数ですが、二ページを御覧ください。 平成三十年度の制度改正によりまして、都道府県も保険者として財政運営の責任主体となり、区市町村とともに国保の運営を担うこととなりました。
なお、令和3年度の保険料率等につきましては、下に記載の表のとおりでございます。今般、改正をする額及び率等につきましては、下線で示しているところでございます。 2点目は、地方税法の改正によりまして、基礎控除等が変更になったことで、低所得者世帯を対象として実施している均等割の減額について、現行制度との均衡を保つための改正でございます。
本議案は、3月3日の本委員会へご報告した内容に基づき、国民健康保険料率等を改定するほか、規定整備のため提出するものでございます。 恐れ入ります、新旧対照表の1ページをご覧ください。第15条は、税制改正に伴う規定整備でございます。 2ページをご覧ください。第15条の4、第15条の12及び第16条の4は、保険料改定に伴う所得割率、均等割額の改正でございます。 3ページをご覧ください。
記 1 事 件 議案第26号 東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は2021年度の国民健康保険料率等を決めるために出されたものです。 新年度の国保条例の区長提案はコロナ禍のもと、一般会計からの法定外繰入額を前年度並みに据え置くという対応を取りました。しかし、繰入額を増やして保険料を引き上げないという対応をとることはしませんでした。
令和3年度における国民健康保険事業を適正に運営するため、保険料率等を改正するものでございます。 項番2、改正概要です。国民健康保険料は、基礎賦課額保険料、後期高齢者支援金等賦課額保険料、介護納付金賦課額保険料により構成されております。特別区長会では平成30年度の国保制度改正時に統一保険料を維持すること、またこの水準を参考に、各区独自に対応することも可であることを確認いたしました。
次に、第40号議案の新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例ですが、本案は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率等を改定するとともに、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の減額の対象となる所得基準を改める等、所要の改正を行うものです。 以上、御審議の上、御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉住はるお) 説明は終わりました。
次に、第三十七号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、基礎賦課額の保険料率等を改めるとともに、国民健康保険法施行令の改正に伴い、低所得者に対する保険料均等割の軽減の対象となる世帯の所得基準額を改めるほか、規定を整備するものであります。
次に、議案第二十四号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民健康保険の保険料率等を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い基礎賦課額等の所得割額の算定方法等を改めるほか、条例で引用している「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の一部改正に伴い規定を整備するものであります。
次に、議案第24号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民健康保険の保険料率等を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い基礎賦課額等の所得割額の算定方法等を改めるほか、条例で引用している「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の一部改正に伴い規定を整備するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
保険料率等についてです。項番1は、保険料率及び1人当たり保険料額等の推移をお示ししてございます。なお、令和3年度の保険料賦課限度額は、令和2年度と同額とされてございます。 項番2、賦課割合です。被保険者各世帯に御負担いただく保険料の合計額、賦課総額と申しますが、この賦課総額における所得割額の合計と均等割額の合計の割合をお示ししています。